旅館業法施行規則の改正について
平成17年4月1日より旅館業法施行規則の一部が改正されました
(詳細につきましては下記サイトをご覧下さい)
改正に伴い当施設ではお客様に次の手続きをお願い致します
民宿 | ・宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合、その者の国籍及び旅券番号を 宿泊者名簿に控えさせて頂きます ・パスポートを提示していただくことがございます、必ず携帯して下さい ・従って頂けない場合はご利用をお断りさせていただきます |
---|---|
キャンプ | ・日本国内に住所を有しない外国人がグループ内にいる場合、代表者の責任において その者の国籍及び旅券番号を記載した名簿の管理をお願いします ・名簿を提出していただく必要はございません ・パスポートを提示していただくことがございます、必ず携帯して下さい ・従って頂けない場合はご利用をお断りさせていただきます |
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/index.html
旅館業法施行規則の改正について http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0317-1.html